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BOEコンソーシアム会則
BOEコンソーシアム会則(PDF)(名 称) 第1条 本会は、「Built on Express Advantage コンソーシアム」 (略称:BOE コンソーシアム、以下本会という)と称する。ただし、理事会の議決により改称することができる。 (目 的) 第2条 本会は、「Built on Express Advantage」の普及活動とそれに対応したソフトウェア等の開発促進活動により「IBM Express Advantage」 利用者の利便向上を図り、もって我が国の産業の健全なる発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。 (活 動) 第3条 本会の活動について、以下のとおり定める。 1.前条の目的を達成するため、本会は下記の活動を行う。 (1)コンソーシアム会員企業のビジネス拡大のための活動 (2)日本IBMと連携をとりながらも、自主的な活動を実施し新しいビジネスモデルの創出のための活動および普及活動 (3)コンソーシアム会員企業の協業促進活動 (4)流通・システムインテグレータなどとのビジネスリレーションの構築活動 (5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動 2.前項の活動の結果による著作物の権利は、本会に帰属する。 (会 員) 第4条 本会の会員について、以下のとおり定める。 1.資 格 下記の条件を全て満たしていることとする。 (1)第2条の目的の主旨に賛同し、本会則の運営に同意する法人、団体あるいは法人の一部門。ただし、理事会の過半数の承認を得る必要がある。 (2)特別に理事会の承認を得た個人など。 2.入 会 本会に入会しようとするものは、本会事務局に申し込むものとする。 3.義 務 (1)会員は第2条に定める目的の達成を阻害する活動をしてはならない (2)会員名簿記載事項に変更が生じた場合は、直ちに書面で事務局宛通知する 4.会員の特典と権利 (1)本会が行う諸活動への参加 (2)刊行物、資料等の入手 (3)本会の名称の使用 (4)役員の選挙権および被選挙権の行使 5.退 会 会員が本会を退会しようとする時は、その旨書面をもって本会に届け出るものとする。 6.会員資格の喪失および除名 会員が次の各項のいずれかに該当する時は、理事会の過半数の議決を経てこれを除名することができる。 (1)本会の目的に反する行為をなした、またはその名誉を傷つけた時 (2)その他本会則、または総会の決定した事項に違背した時 (3)メールにて連絡が取れなくなった会員 (user unknown) (4)インターネット総会(臨時インターネット総会を含む)に不参加の会員 7.会員が退会または除名により本会に属さなくなった場合には、当該会員は会員としての特典・権利を失う。 (役 員) 第5条 本会の役員について、以下のとおり定める。 1.役員の構成と職務 (1)会長 1名 会長は、この会を代表して会務を統括し、総会・理事会を招集する。 (2)副会長 5名以内 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある場合にはその職務を代行する。 ただし、本職の設置を必須としない。 (3)理事 若干名 会務の運営にあたる。 2.役員の任期 (1)役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 (2)役員に欠員を生じた時は、理事会の議決によりこれを補充することができる。選任決議は、理事会において承認する。 3.役員の選出 役員は、会員の申込代表者、または申込代表者が指名した代理者から選出する。 (総 会) 第6条 総会について、以下のとおり定める。 1.総会は、会長が招集し、毎年1回開催する。 2.総会には、以下の2種類がある。 (1) 会場総会 会員が、一堂に会しおこなう。 (2) ネットワーク総会 会員と事務局との間で、ネットワークを用いて質問・回答形式でおこなう。 3.総会においては次の事項を行う。 (1)活動報告 (2)次期役員の選出 (3)会則の改訂 (4)その他理事会において必要と認めた事項 4.議決が必要な場合は、会員の総数の過半数が出席(委任状を含む)またはネットワークを用いて参加し、出席会員またはネットワーク参加会員の過半数の賛成を必要とする。 (理 事 会) 第7条 理事会について、以下のとおり定める 1.理事会は、役員により構成する 2.理事会は、会長が招集する 3.理事会には、以下の2種類がある (1)会場理事会 役員が、一堂に会しおこなう。 (2)ネットワーク理事会 役員と事務局との間で、ネットワークを用いて質問・回答形式でおこなう。 4.理事会の付議事項は、次のとおりとする。 (1)会の運営に関する事項 (2)会員の加入等に関する事項 (3)総会の開催に関する事項 (4)役員補選に関する事項 (5)活動計画に関する事項 (6)その他会務執行に関する重要事項 (分 科 会) 第8条 分科会について、以下のとおり定める。 1.第2条の目的を実現するため、分科会を設けることができる。分科会の数は特に限定しない。 2.分科会の設置は、設置を希望する主査の申入れにより理事会が承認する。ただし、主査は会員でなければならない。 3.分科会の主査は、分科会のメンバーを自由に募ることができる。 4.分科会の主査は、分科会の活動、運営に関する全責任を負うものとする。 5.分科会は、本会から活動のための支援を受けることができる。 6.分科会には、以下の2種類がある。 (1)一般分科会 一般分科会の中で扱われる情報は公知のものとし、一般分科会の活動の結果、作成される刊行物、資料等の著作物の著作権を含む知的財産権は本会に帰属する。 (2)特別分科会 a)特別分科会のメンバーは、原則として会員であるものとする。ただし、主査が必要と認める場合はこの限りではない。 b)特別分科会の活動の結果、作成される刊行物、資料等の著作物の著作権および特許権を含む知的財産権は、当事者間で別途定めるものとする。ただし、他の会員に対し、その権利を適正な対価をもって提供することを拒まない。 (事 務 局) 第9条 本会の事務局は、会務全般の事務を取扱う。 (秘 密 保 持) 第10条 本会の特別分科会、会員間の会合等(以下「分科会等」という)において開示される、秘密情報の取扱いは下記の通りとする。なお、本条において秘密情報を開示する会員を「開示者」、秘密情報を受領する会員を「受領者」という。 1.本会則において秘密情報とは、開示者が分科会等において以下の各号の方法で開示する全ての情報とする。 a)秘密である旨を表示した書面で開示する方法 b)秘密である旨を明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方法であって、開示後10日以内に開示した情報を書面にて受領者に提示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとする。 a)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後受領者の責によらずして公知となったもの。 b)開示の時点ですでに受領者が保有しているもの。 c)第三者から秘密保持義務を負うことなく受領者が正当に入手したもの。 d)開示された情報によらずして、受領者が独自に開発したもの。 2.受領者は、開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、分科会等の実施のために知る必要のある自己の役員、従業員以外に開示、漏洩してはならないものとする。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、他の会員を含む第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとする。 3.前項にかかわらず、受領者は、法令により秘密情報の開示を強制された場合には、受領者が当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を当該第三者に要求することを前提として、開示者の秘密情報および秘密資料を第三者に開示、提供できるものとする。 4.受領者は、分科会等の実施のために最小限必要な範囲で秘密資料を複製できるものとする。なお、本項における複製物も秘密資料として取り扱うものとする。 5.受領者は、開示者から開示された秘密情報を、分科会等のためにのみ限定して使用するものとし、その他の目的に使用しないものとする。 6.受領者は、分科会等の終了後、秘密資料を開示者に返却、または破棄もしくは消去するものとする。 (そ の 他 の 事 項) 第11条 上記各条文以外の事項、ならびに疑義のある事項については、理事会にはかるものとする。 以上 更新履歴: 2007年2月26日: (役 員)第5条:"(2)副会長2名以内" を "(2)副会長5名以内"に変更 2007年4月3日: 「2.役員の任期」 変更前: "(2)役員に欠員を生じた時は、理事会の議決によりこれを補充することができる。選任決議は、総会において承認する。" 変更後: "(2)役員に欠員を生じた時は、理事会の議決によりこれを補充することができる。選任決議は、理事会において承認する。" 「6.会員資格の喪失および除名」 下記2点の条件に適合する会員は、会員資格の喪失および除名対象とする。 - メールにて連絡が取れなくなった会員 (user unknown) - インターネット総会(臨時インターネット総会を含む)に不参加の会員 2007年7月25日: 正式名称を「Built on IBM Expressポートフォリオ」から「Built on Express Advantage」に変更 |
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